
現代社会において、エアコンはもはや贅沢品ではなく、生命維持に不可欠なインフラといえるでしょう。しかし、生活保護制度の狭間で、その「当たり前」すら享受できない人々が存在します。今回は、一人のシングルマザーが直面した悲劇を通じて、現行の生活保護行政が抱える根深い問題を、法的観点から徹底検証します。
前提知識・背景
日本国憲法第25条は「健康で文化的な最低限度の生活」を国民に保障する国の責務を定めており、生活保護制度はその最後のセーフティネットです。しかし、現代において冷暖房器具が生命維持に不可欠であるにもかかわらず、生活困窮者がエアコンの故障や購入に際して直面する困難は、制度の根幹に関わる問題として浮上しています。この事態は、行政の厳格な運用と、個々の生活困窮者の現実との間に横たわる深い溝を浮き彫りにしています。
騒動の経緯・時系列
本件は、神奈川県で40代のシングルマザーが冬にエアコンがない状態で孤独死したとされる悲劇を発端としています。行政書士の視点から、エアコンが「家具什器」に分類され、経年劣化による故障が「特別な事情」と認められないため原則自己負担となる運用が、憲法25条や生活保護法9条の「必要即応の原則」に反すると指摘されました。行政が「公平性」の名の下に支給を拒否し、借金を推奨する現状が批判され、制度の「正常化」が訴えられています。スレッド内では、この問題に対する様々な意見が交わされています。
行政書士が訴える「生活保護とエアコン問題」
sssp://img.5ch.net/ico/o_anime_usodesu.gifhttps://www.ben54.jp/news/3025冬の寒さと夏の暑さがいずれも厳しいわが国では、エアコンはもはや贅沢品ではなく、生命を維持するために必要最低限のインフラとなっています。しかし、本来国が守るべき生活困窮者の中には、エアコンが壊れても買うことができないなど、命の危険にさらされている人もいます。生活保護行政でも、エアコンについて「購入は原則自己負担」「壊れたら借金して修理」という、憲法25条(生存権)が骨抜きになりかねない運用実態が散見されます。
この年末年始も、壊れたエアコンの前で、あるいはエアコンのない部屋で、カイロを握りしめることもできず、寒さに耐えている人々がいます。「助けて」と言いたくても、役所の窓口は年末年始の休暇で閉ざされています。
本稿では、行政書士である筆者に届いた人々の現実的な苦悩と、最新の行政通達、そして最高裁判例が示す「行政裁量」に関する判断枠組みを照らし合わせ、わが国のセーフティーネットの問題点を検証します。(行政書士・三木ひとみ)
あるシングルマザーの悲劇
2024年8月、猛暑のさなか。神奈川県A市で小学生の娘と二人で暮らしていたシングルマザーのホノカさん(仮名・40代)は、住んでいた部屋のエアコンが故障し、行政に助けを求めました。ホノカさんは、子どもの頃に受けた虐待により身心に障害を負っていました。また、娘のミズキさん(仮名・小学4年生)は、脳の病気を抱え入退院を繰り返していました。
ホノカさんは、ケースワーカーに窮状を何度も訴えました。しかし、返ってきたのは「このケースでは、例外なく費用は出せません」という言葉でした。
ホノカさんは諦め、灼熱の室内で娘さんと耐えていました。エアコンだけでなく、冷蔵庫も炊飯器も壊れていました。
私はホノカさんから相談を受け、行政書士として福祉事業所や厚労省にも電話を何度もかけ、交渉を重ねました。しかし、行政の壁は厚く、ついに障害を持つ母子家庭へのエアコン支給の公費が特例として認められることはありませんでした。
「公平な対応という観点から、ホノカさんにだけ特別に支給することはできない」それが、行政の回答でした。
そして、冬の寒さが厳しくなった2025年の年明け、ホノカさんが自宅で一人亡くなっていたという連絡が入りました。
ホノカさんがミズキさんと一生懸命、前を見て生きようとしていたことは、私が受け取った数々のLINEやメールからうかがわれます。
多くの安価な賃貸住宅において、エアコンは唯一の暖房器具です。それが壊れているということは、真冬の寒い部屋で、毛布にくるまって震えるしかないことを意味します。世間が正月を祝う団らんの灯りの陰で、ホノカさんはどれほどの寒さと心細さに耐えていたのでしょうか。
ホノカさんは「自分は生活保護を受けることができて恵まれているから」と、生活保護費を切り詰め、困っている被災地に支援を送っていたことがあるような、心の優しい女性でした。
行政の「公平性」という名の不作為によって、ホノカさんの気力体力が奪われていったことは想像に難くありません。
sssp://img.5ch.net/ico/o_anime_usodesu.gifなぜエアコンが壊れても直せないのか?なぜ、これほどまでにエアコンの購入費用や修理費用の支給は拒まれるのでしょうか。その原因は、厚労省の通知でエアコンが「家具什器(かぐじゅうき)」に分類されていることと、行政の基準の運用実態にあります。生活保護制度において「家具什器費」とは本来、火災で家財を失ったり、犯罪被害から逃れるために転居したりするなど、予期せぬ緊急事態に対応するための費用です。そのため、支給が認められるのは、「特別な事情」がある場合に限定されています。生活保護手帳では、以下の事由を例示しています。新たに生活保護が始まった時点で、生活に必要な家具が何もない場合
災害で家具がすべて失われた場合
長期入院から退院し、ゼロから一人暮らしを始める場合
厚労省は、エアコンをこの「緊急時用の枠組み」に無理やり押し込んでいるのです。一見すると問題ないようでも、明らかな矛盾があります。それは、「長年使って古くなったから壊れた(経年劣化)」は、誰にでも起こりうる当たり前のケースと扱われ「特別な事情」と認められないことです。この運用は、法の趣旨に反しているといわざるを得ません。
生活保護法は、年齢や健康状態など、その人の実際の必要性に応じて、臨機応変に適切に保護を行わなければならないという「必要即応の原則」を定めています(同法9条参照)。
過去の最高裁判例や法解釈においても、マニュアル通りの一律基準が目の前の人の命を脅かす場合には、行政は個別の事情を優先しなければならないという原則が確立されています。
したがって、熱中症リスクが高い高齢者や障害者、子どもがいて、エアコンがない(または壊れている)という要件を満たしている場合、福祉事務所には「支給しない」と判断する裁量権はないのです。
最も重要な生命が脅かされている状況があるにもかかわらず、「例外は認めない」「他の人との公平性が保てない」といった理由で支給を拒否することは、行政の裁量の逸脱濫用にあたる疑いが濃厚です。
現場で繰り返される「公平性」という言葉は事実上、「みんな我慢しているのだから、あなたも我慢して」という、弱者を切り捨てるための言い訳として機能しています。
しかし、真の公平性とは、誰もが等しく「健康で文化的な最低限度の生活」を送れるよう、個々の状況に合わせて法を執行することにあります。
sssp://img.5ch.net/ico/o_anime_usodesu.gifお金がないなら借金して購入をでは、前述のような「特別な事情」が認められない世帯はどうすればいいのでしょうか。エアコンがなければ命に関わる、しかし買うお金はない。そんな人々に向けた厚労省の最新の通達には、以下の一文が記されています。「保護費のやり繰りによって(エアコンの)購入が困難な場合には、生活福祉資金貸付を活用して購入していただくことも可能」
平たく言うと、「生活費を切り詰めても買えないなら、社会福祉協議会で借金をして買いなさい」と言っているのです。
日々の食費すら極限まで切り詰め、爪に火をともすような生活をしている困窮世帯に対し、国は「借金」を指導しています。しかし、生活保護費は最低限度の生活を維持するためのギリギリの額です。そこから毎月の返済を強いられれば、生活は破綻します。これは「自立の助長」どころか、行政自らが被保護者をさらなる貧困と絶望の淵へ突き落とす行為に他なりません。
実際に福岡県のB市では、この通達通りの冷酷な対応が行われています。エアコンの故障を訴えた60代女性のレイコさん(仮名)に対し、市は「一律公平に支給しない」「社協から借りるように」と突き放しました。
レイコさんは身体が不自由で、現在は障害年金の申請をしている状態です。働いて返すこともままなりません。本記事の執筆にあたり、改めてレイコさんに現在の心境をうかがいました。彼女の言葉は、制度の欠陥を鋭く突いています。
「エアコンがない夏を迎える不安で、『死んでしまいそうです』とまで訴えました。それでも役所は、頑なに支給はできない、の一点張りです。悔しくてたまりません」
「死ぬかもしれない」という市民の悲鳴よりも、「借金をさせるルール」や「悪平等の維持」が優先される。これが、現在の日本のセーフティーネットの偽らざる実態なのです。
行政書士は、生活保護制度におけるエアコン支給の現状について、法的観点からその問題を指摘しています。特に、「家具什器」という分類や、経年劣化が「特別な事情」と認められない点、そして「借金」を推奨する行政の姿勢は、憲法25条が保障する生存権や生活保護法の「必要即応の原則」に反する可能性が濃厚です。これは、法の精神が現場でどのように骨抜きにされているかを示す、痛ましい事例と言わざるを得ません。
「昭和にはエアコンがなかった」という反論の誤謬
ストーブかコタツ、アンカに布団という選択肢が何故出ないのか。
この手の記者って、対象にたいして感情移入しすぎなんだよ。
昭和にはエアコンのない家庭なんて結構あったんだから。
記者じゃなくて 、もはや活動家の戯言。結論ありきの取材しかできてないんだよ。
「昭和にはエアコンがなかった」という意見は、一見するともっともらしいかもしれませんが、現代の環境と医療水準を考慮すれば、時代錯誤な指摘と言わざるを得ません。熱中症による死亡リスクが高まる現代において、冷暖房は生存権の最低限を構成する重要な要素です。過去の基準を現代にそのまま適用することは、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の理念に反する可能性があります。
行政の「公平性」と「裁量権の逸脱濫用」
sssp://img.5ch.net/ico/o_anime_usodesu.gif長期的に「貧困の悪循環」を招くおそれ運良く「特別な事情」という高いハードルを越えて、エアコン支給が決まったとしても、そこにはさらなる非現実的な壁が待ち受けています。それが、「本体と設備工事費込みで6~7万円台」という極めて低い上限額の設定です。昨今の物価高騰の中、工事費込みでこの価格帯に収まるエアコンを探すのは至難の業です。結果として、受給者は型落ちの売れ残りや、性能の低い安価な機種を選ばざるを得なくなります。
安価な古いモデルは省エネ性能が低く、最新機種に比べて電気代が跳ね上がる傾向にあります。ただでさえ逼迫している毎月の生活扶助費(食費や光熱費)を、高い電気代がさらに圧迫することになります。
初期費用は抑えられるかもしれませんが、光熱費の負担が大きい機種をあえて選ばせるに等しい運用は、長期間にわたり被保護者の家計を圧迫し続け、自立を遠ざける「貧困の悪循環」をもたらしかねません。それは結果的に社会経済に大きなマイナスとダメージを及ぼします。
裁量の逸脱濫用と「健康で文化的な最低限度の生活」の崩壊
生活保護法3条は、「最低限度の生活」とは「健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と定めています。この基準は、すべての国民の生存権を保障する憲法25条の理念を具体化したものです。しかし、現代の「災害級の猛暑」において、エアコンはもはや贅沢品ではなく、生命維持に不可欠なインフラとなっています。この状況下で、エアコンの支給を拒否する行政の運用は、この憲法上の要求を満たしているのでしょうか。
生活保護の基準設定(何が最低生活費か)は、厚生労働大臣に委ねられた裁量権に基づいています。しかし、この裁量権は絶対的なものではありません。
老齢加算廃止訴訟の最高裁判決(平成24年(2012年)2月28日)は、行政の裁量権について、「現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定した場合」は、憲法や生活保護法の趣旨に反し、裁量権の逸脱濫用にあたり、違法となるという判断基準を示しました。
本来、生活保護の決定実施は、要保護者それぞれのもつ様々な事情を十分に把握し、個別的、具体的事情に着目して、具体的妥当性を持つものとすることが求められています。
ところが、問題の通達は、エアコンの購入費の認定を、「実施機関が真にやむを得ないと認めたとき」という極めて曖昧な裁量基準に委ねています。そのため、ケースワーカーや実施機関の解釈しだいで認定の可否が分かれています。事実上、「現実の生活条件を無視した著しく低い基準」として機能していると評価せざるを得ません。
加えて、同様の困窮状態にある被保護者間で不平等が生じています。この状況は無差別平等の原則(生活保護法2条)に抵触するおそれがあります。
エアコンの必要性が高まる中で、本来は新たな扶助費の創設や、より効果的な制度の構築運用が求められます。エアコンを「家具什器」の枠組みでとらえることに無理が生じているのです。
sssp://img.5ch.net/ico/o_anime_usodesu.gif命を守るため「ルールの正常化」を厚労省は毎年、熱中症予防の通達を出して、国民に注意を呼びかけます。しかし、その裏で生活保護世帯に「エアコン購入費用は自分たちでなんとかしろ、無理なら借金しろ」と書き添えるに等しい矛盾があります。エアコン代を経常的な生活扶助または夏季加算として認め、経年劣化による故障も支給対象とすべきです。また、省エネ性能を考慮に入れ、科学的かつ公正な積算根拠に基づいた、現実的な支給額の上限設定が必要です。これらは、過剰な要求ではありません。命を守るための最低限のルール変更です。行政は、「事務連絡」という紙切れ一枚で人の命を選別することになりかねない基準を見直すべきです。
すべての人々の生存権を等しく尊重する、憲法に基づくまっとうな運用が求められています。
行政の「公平性」という名の下に行われているとされる杓子定規な運用は、結果として「裁量権の逸脱濫用」にあたる可能性を強く示唆しています。最高裁判例が示す基準に照らせば、現実の生活条件を無視した著しく低い基準は違法となり得ます。生活保護制度の本来の目的は、個々の事情に応じた「健康で文化的な最低限度の生活」の保障であり、形式的な公平性に固執することは、法の精神に反すると言えるでしょう。
「支給額は十分」vs「生活スキル」論
親子2人、精神障害加算で
月額約20万円だな
地方なら十分な金額
横浜だと厳しそうだけど、ちょっと離れれば余裕だな
読んだ限りでは難しそうだ
シンママってことは普通に結婚してたんだろ?
これ
生保で困窮する人は生活スキルや金銭管理スキルが低い。一言で言えば金の使い方・節約の仕方が下手なので、保護費与えるより保護施設で管理された生活が向いてる行政まそこまでしたくないから保護費与えて後は知らんの不作為決め込んでるけど、小学生みたいな生活スキルの人っているんだよね
そんな人達管理するのって刑務所より地獄じゃね対等だし
地獄だよ
実は弟がソレでな、たぶん境界知能
親が死んで身の廻りの面倒みてくれる人がいなくなり詰んでる
生活保護費の金額や受給者の「生活スキル」に関する議論は、この種の悲劇が起きるたびに繰り返される論点です。しかし、個人の金銭管理能力の有無を行政が判断し、必要な保護を怠ることは、法の要請する「必要即応の原則」を無視する行為に他なりません。生活に困難を抱える原因は多岐にわたり、一概に個人の責任に帰することはできないため、制度の運用にはより慎重な配慮が求められます。
「自力で何とかしろ」の限界
見た目より結構暖かいよね
電気代凄そうだけど
なんで行政が関係するんだ?
公営住宅だと自腹
ぼろい所に当たると暖房器具無いと厳しい
最高裁で不要判決出てるんだし日本人保護に注力しよう
交渉相手は大家だ
エアコンを買ってれば良かったんじゃね?
それに生活保護の人が被災地支援するなよとも思う。
生活に余裕ある人がやる事だよ。
書いてある事、無茶苦茶だよ
でも被災地に募金したって言えば自分の贅沢に使っててもバレないで可哀想な感じ出せるから…
単なるバカとしか思えないわ
> エアコン支給の公費が特例として認められることはありませんでした。
ここ
ただでくれ、駄目という無駄な問答を「行政に助けを求めました。」などと言っている
行政は貸付はしてくれるはずだから急ぎ新しい機器は買える
あとは切り詰めて毎月少しずつ返していけばいい
それを公費で支給しろと無理押ししても返答が「例外なく費用は出せません」なのは当たり前
ちっとも悲劇じゃないんだよ当たり前のことだ
ねー当たり前のことなんだよね
作文にしては
小学生レベルの作文だな>ホノカさんは、子どもの頃に受けた虐待により身心に障害を負っていました。また、娘のミズキさん(仮名・小学4年生)は、脳の病気を抱え入退院を繰り返していました。>ホノカさんは諦め、灼熱の室内で娘さんと耐えていました。エアコンだけでなく、冷蔵庫も炊飯器も壊れていました。
>そして、冬の寒さが厳しくなった2025年の年明け、ホノカさんが自宅で一人亡くなっていたという連絡が入りました。
冬に亡くなったのはエアコン壊れたことと関係ないし
炊飯器壊れてたら、すぐ買えよ
弁当ばっかり買ってるから金無いんだよ
「自分で何とかしろ」という声は、困窮者の自立を促すという名目で行われがちですが、その実、自己責任論の押し付けに過ぎない場合があります。生活保護制度は、憲法上の生存権保障を具体化するものであり、個人がどんな状況にあっても、最低限の生活を営む権利を国家が保障するものです。貸付制度も、返済能力がなければ機能しません。本件は、まさにその限界を浮き彫りにしています。
制度と現実の乖離、そして社会の視点
「エアコン2027年問題」って知ってるかい?
2027年にエアコンの省エネ規制が強化されて2027年には安いエアコンが全部無くなってしまうのさ
これは生活困窮者や年金生活の高齢者がエアコン買えなくなって熱中症で死んじゃう人が多発するかも
高市さん、そうなる前になんとかして
地球温暖化するより国民が先に死んじゃうよ
その前にマイクロン撤退で汎用メモリが高騰してるのが激ヤバだと思うけど?
実質ハイニクスとサムスンの韓国勢以外は全滅したようなもん
とんでもない勢いでPCとかが値上がりしてる
秋にセールで11万位だったレベルのパソコンが20万円台に手が届く勢いで上がり続けてる
エアコンの値上がりの前に食料や他の生活必需品の値上げで死ぬかもよ?
これ
夏場の冷房は使うがボロ屋で暖房とかフルドライブしても弱過ぎて暖かくならんじゃろみたいな
こたつと電気毛布でいける
本当は石油ストーブがさいつよだと思うのだが、最近灯油を売って住宅地を回るトラック見ないな…みたいな
私はホノカさんから相談を受け、行政書士として福祉事業所や厚労省にも電話を何度もかけ、交渉を重ねました。しかし、行政の壁は厚く、ついに障害を持つ母子家庭へのエアコン支給の公費が特例として認められることはありませんでした
なんでお前がエアコンのひとつ位支援してやらんの?救える命を自ら救わず見殺しにして
あくまで税金から引っ張りたいの?
人としてコイツかエアコン直すカネをやるなり
リサイクルショップでこたつ買ってやれば問題解決なんだよな行政書士として福祉事業所や厚労省にも電話を何度もかけ、交渉を重ねました
これに延べ16時間使いました
なら数万円分の援助してるんだから交渉では無く直接カネを渡してやれば済んだこと駅前で募金集めてる高校生が
その時間バイトして稼いだカネを寄付するのと変わらない
借金、つまり返済能力がないとされるからな
元々生活困窮という経済状態なのに貸すわけがない
つまり逆にいうと返済能力がしっかりしている、民間の金融機関で余裕で融資してくれるような人でなければ貸してくれない
例えば記事のように経済的に困窮して相談しても、あんな制度こんな制度全部名ばかりで、実際には適応外とされるからな
だからこういった貸付なんてほとんど機能していないからな
なにが障害持ちの小学生だよやってることがオールドメディアと一緒
ちなみに、生活保護より金額的に厳しい中で生きてる人がいるんだよ いいかえると「金はあるはずなんだよ」
ナマポ人間の屁理屈って、パックご飯も買えない、みたいな主張なんですよ 普通と言う贅沢しておいて金がないっていうんです
パチンコがバレたら、気晴らしも必要だろと開き直るw 逆にナマポじゃない高齢者の生活苦で圧倒的なのは医療費負担です ナマポは医療費ゼロだろw
これでも管理費も滞って自分が飢餓状態になり親施設に入れ世帯分離でマンション売った金で自分が受け取った保護費は全額返金し体調戻ってやっと仕事し細々暮らしてる
エアコン壊れ扇風機の前にスーパーで貰った氷を洗面器置いてしのぎ、冬は親だけ電機毛布で捨てられてた石油ファンヒーターと灯油代金のため食費削ってたがエアコンの付け替えまで国には頼れなかったよ
エアコン動いていても電機代金払えないから同じだったかも知れないけどね
マンションは資産価値が2千5百万円越えなけれは生活保護費は家賃分を差し引いた金額は出るそうだが窓口で6回断られ友人の司法書士が一緒に行ってくれて色々指摘したらすぐに申請通りその場で現金支給までしてくれた
その時自分の財布の中身が100円くらいでこれで生きられると今でもその時の事は忘れない
だから生活保護は最後の生きる術として無くてはならないと思う
多くの安価な賃貸住宅において、エアコンは唯一の暖房器具です
↑よくもこんな的外れな主張ができること
ヤクザだってもう少しマシなインネンつけるぞ
石油ストーブ禁止とかのアパートもなくわないけどまぁそれは無理筋やね
スレッドでは、生活保護制度の運用実態や、受給者に対する社会の厳しい目が浮き彫りになりました。行政書士の役割、被災地への寄付の是非、貸付制度の機能不全、そして「他の暖房器具で代用できる」という意見。これらは、法の理想と現実のギャップ、そして制度への理解不足や誤解が混在している現状を示唆しています。特に、個別の事情を無視した一律の対応は、真の「公平性」とは何かを行政に問い直すものです。
【深堀り!知的好奇心】「家具什器」分類の法的矛盾と裁量権の限界
生活保護制度においてエアコンが「家具什器費」に分類されている現状は、多くの法的矛盾をはらんでいます。本来、家具什器費は、生活開始時や災害時などの「特別な事情」に限定して支給される費用です。しかし、現代の気候変動を背景とした「災害級の猛暑」や「厳冬」において、エアコンはもはや生活の利便性を向上させる物品ではなく、生命維持に不可欠なインフラと化しています。このような状況で、経年劣化によるエアコン故障を「特別な事情」と認めない運用は、生活保護法第9条に定められる「必要即応の原則」に真っ向から反する可能性があります。
行政裁量権と最高裁判例
厚生労働大臣に委ねられた生活保護基準の設定に関する裁量権は、決して絶対的なものではありません。老齢加算廃止訴訟の最高裁判決(平成24年2月28日)が示したように、「現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定した場合」は、憲法25条や生活保護法の趣旨に反し、裁量権の逸脱濫用にあたり違法となる判断基準が確立されています。エアコンの支給を巡る問題は、まさにこの行政裁量権の限界を問い直すものです。
- 「真にやむを得ないと認めたとき」の曖昧さ: 問題の通達では、エアコン購入費の認定が「実施機関が真にやむを得ないと認めたとき」という極めて曖昧な基準に委ねられています。これにより、ケースワーカーや実施機関の解釈次第で認定の可否が分かれ、同様の困窮状態にある被保護者間で不平等が生じる「無差別平等の原則」への抵触も懸念されます。
- 貧困の悪循環: 仮にエアコンが支給されても、本体と工事費込みで6~7万円台という低い上限額では、省エネ性能の低い安価な機種を選ばざるを得ません。結果として高額な電気代が家計を圧迫し、長期的に「貧困の悪循環」を招くことになります。これは、自立を助長するどころか、さらに困窮者を追い詰める結果に繋がりかねません。
厚労省は熱中症予防の通達を毎年出していますが、その裏で生活保護世帯にはエアコン購入費用を自己負担させるという矛盾した運用が続いています。これは、国民の生命を守るという国家の責務と、制度運用の現実が乖離している深刻な問題です。
このように、エアコンの「家具什器」分類問題は、単なる行政手続き上の問題ではなく、憲法が保障する生存権の根幹に関わる、極めて重要な法的課題であると言えるでしょう。行政は、法の趣旨に立ち返り、個別の事情に即した柔軟かつ公正な運用への「ルールの正常化」が求められています。
【画像生成プロンプト: 裁判官の木槌と天秤、背景に凍える人々と猛暑に苦しむ人々。二重露光、シリアスな雰囲気、リアルなスタイル。】
関連リンク
- 真冬に“エアコン”がなく孤独な死…生活保護40代シングルマザーの悲劇が行政に問いかける“教訓” | 弁護士ドットコムニュース
- 認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい
- 神奈川県ホームページ
- 生活保護DB
結婚、出産、離婚というのはその個人が決定したもので選択肢もあった
こういうケースは自己責任となりますね
選択肢が全くない労働環境とか税金や強制徴収に関係した貧困や生活苦などは自己責任ではなく行政や法律や役人政治家が問題となります
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