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【神奈川】「海に投げ入れた時点では生存していたので死体遺棄罪は成立しない」と無罪を主張した米国人に実刑判決
去年、神奈川県三浦市の漁港で女性の遺体を海に投げ入れたとして死体遺棄の罪に問われているアメリカ人の男の裁判で、横浜地方裁判所は「犯行は計画的で、酌量の余地はない」として、懲役1年6か月の判決を言い渡しました。
アメリカ人のグレゴリー・グモ被告(41)は、去年7月、三浦市三崎町小網代の漁港で、知人で東京・目黒区の契約社員、秋田谷まり子さん(42)の遺体を袋に入れ海に投げ入れたとして、死体遺棄の罪に問われています。
検察は懲役2年6か月を求刑したのに対して、弁護側は「被害者は海に投げ入れられた時点では生存していたので、死体遺棄罪は成立しない」として無罪を主張しました。
25日の裁判で、横浜地方裁判所の深沢茂之裁判長は「被告は、被害者を沈め、簡単に発見できないようにする意図があった。
遺棄した当初は死亡していなかったとしても最終段階で、意図したとおりの結果になっており死体遺棄罪は成立する」と指摘しました。
その上で「被告は事前に遺体を入れる袋を用意するなど、犯行は計画的で、死者の尊厳を踏みにじるものであり、酌量の余地はない」と指摘し、懲役1年6か月の判決を言い渡しました。
事件当時の記事
先月29日、神奈川県三浦市の漁港で、シートにくるまれた女性が殺害された事件で、警察は女性の遺体を遺棄したとして、アメリカ国籍の男を逮捕しました。
この事件は、先月29日、三浦市にある小網代湾でシートにくるまれ、重りが付けられた女性の遺体が見つかったものです。
警察は、女性は東京・目黒区に住む契約社員の秋田谷まり子さん(42)だと発表し、秋田谷さんの遺体を捨てたとして午前10時過ぎ、神奈川県内で、アメリカ国籍の男を逮捕しました。
警察によりますと、秋田谷さんの死因は溺死で、普段から着用しているワンピース姿だったということです。
近くの桟橋にはシートを引きずった跡があり、湾内の潮の流れも遅いことからシートにくるまれた秋田谷さんが桟橋から船で運ばれ、生きたまま投げ込まれた可能性が高いとみられています。
警察はアメリカ国籍の男を取り調べ、秋田谷さんが死亡したいきさつについても調べる方針です。
以下ソース:TBSテレビ 2015年8月6日11:38
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2557066.html
やり直せ。
最初から殺人で起訴しろよw
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160418/k10010487361000.html
去年7月、神奈川県三浦市の漁港で、アメリカ人の男が知人の女性の遺体を遺棄した罪に問われている事件で、横浜地方検察庁は処分保留となっていた殺人の容疑については18日不起訴処分にしました。
横浜市保土ケ谷区に住むアメリカ人のグレゴリー・グモ被告(41)は、去年7月、三浦市三崎町小網代の漁港で、知人の東京・目黒区の契約社員秋田谷まり子さん(42)の遺体を袋に入れて海に投げ入れたとして、死体遺棄の罪に問われています。
グモ被告は、秋田谷さんを殺害した疑いで再逮捕されましたが、去年9月、横浜地方検察庁は、殺人の容疑についてさらに捜査が必要だとして処分保留としていました。横浜地方検察庁は、18日、殺人の容疑について不起訴処分にしました。
これについて検察庁は「捜査を継続したものの殺人罪で起訴するに足る証拠を集めることができなかった」としています。捜査関係者によりますと、グモ被告は「気づいたら死亡していたので、遺体を遺棄した。殺害していない」などと容疑を否認していたということです。この事件を巡っては、去年10月から死体遺棄の罪について裁判が続いています。
何これ
殺人容疑 → 死んでたから遺棄しただけで殺害してない → 証拠なし不起訴
↓
死体遺棄容疑 → 海に投げ入れた時は生きてた → 死体遺棄で実刑
今後どうなんの
殺人で起訴して無罪になったわけじゃないから
一事不再理にはならんだろ
裁判所での自白があるわけだから
殺人罪で再起すんじゃね?
一事不再理は裁判やってないと関係ないっぽいし
最終的に殺人罪も付いて「殺人及び死体遺棄」という形になりそう
本人の自己弁護のための偽証は罪ではないから、そうなったら「沈めたときはやっぱり死んでました、メンゴ」で終わり。
犯人は運がいい。
↓
「死んでたから捨てた」という証言のみで、殺人の証拠が乏しいため殺人罪で不起訴
↓
死体遺棄で起訴
↓
「捨てた時には生きてた」と掌返し
↓
一度不起訴になってるから殺人罪では再度起訴できず
という事でいいのかな?
再審請求は被疑者からしか出来ないのかしら?検察ができると結局一時不再理に反することになっちゃうのかな?
前段はおそらくそれで合ってる
一時不再理はあくまでも判決に対してだから検察官が不起訴を決定した場合でも再度捜査して起訴することも法的には可能ではある
再審請求は被告側も検察側も可能
ただし判決根拠になった証拠に重大な誤りがあったなど有罪判決を受けた被告の利益になる場合のみ
こりゃ本気で気に入らん奴が居るなら殺し得だな
これは死体遺棄の裁判なのでね。
実際的な有罪を導くための方便だろう。良いか悪いかは別として
それじゃ殺人罪でもっと酷い
法律に詳しい人、教えてくれ!
たぶん、立件するに値しなかったんだろう
捜査の怠慢じゃね?
死体遺棄なら、殺人とセットがまずの流れだけど
それを立証するエビデンスがそろわなかったと予想
死体があって海に投げ入れたことを自供しているのに証拠が足りないことはないだろw
事実そうなってるからこの記事なんだろ?
外人だし流暢に日本語しゃべれないし、適当なんじゃね?
生きていたという裁判の証言を証拠に再度、起訴できないのかね?
物的証拠がないから無理か?
それとも殺人では一度、不起訴にしたから再度の立件はできないのか?
つか警察、何やってんだよもう…
同じ刑に対しての再捜査はたぶんきびしいんじゃないかな
他にも別件で殺人を自白したら再捜査はありえる
殺人自白したのなら殺人罪で起訴か裁判手続き変更しろよ
検察 「死体遺棄だ」
弁護士 「実はまだ生きていたので、死体遺棄ではない」
犯人 「ラッキー。まだ生きていたのかw。なら死体遺棄ではないな」
検察 「ぐぬぬ」
これか ? www
軽すぎw
登場人物が全部アホ
殺意の立証ができない。
被告人は、あくまで死体だと思って遺棄したのであって、殺そうとして遺棄したのではない。
んで、死体遺棄として実際には、その時点では医学的には死亡していなかったが、
被告人の行為によって死体を遺棄したのと同様の結果が生じたので、法的観念から死体であると認定して死体遺棄罪で有罪。
殺人ではなかったのか?
死因が分からないから殺人罪では立件できないんじゃないの
いや知らないけどさ
裁判で溺死が証明された。
生きたまま海に沈めて殺しても、懲役1年ちょっとで出られるって言う判例になるだろw
真似する凶悪犯が多数出るぞw
執行猶予も付くんだろうなー
しかも生きたまま海に沈めたって言ってるようなのが
軽っ
検察はいつ死んだか立証出来ないから
被告は女性が気を失って死んだと思ったと供述しているわけ。
で死体を隠そうと(なんでやねんw)海に捨てましたと。
そういう死体遺棄の裁判ね。
仮に病死して、病死したのを捨てたのなら単純に死体遺棄罪だけになる
被疑者が死んだと思い込んで捨てた場合も死体遺棄罪のみ
ただそれだと今後こう言う事件が続発しかねないから
死因不明であって、確実に死体かどうか分からないもの、
つまり明らかな即死体、死亡宣告や検死を経てない人体は
生体とみなす、ように判例変更すべきでは
死因が殺人を表すものではなかったって何?
海に投げ入れたときに生きてたのなら、死因は溺死でしょ?
海に投げ入れられたことが原因なんだから完全に殺人じゃん。
もう何を言ってるのか分からない。
なにこれ?
16年ぐらいが妥当だろ。
似たような事件としてクロロホルム事件がある。
クロロホルムで昏倒させた被害者を車に乗せて海にダイブさせた事件だが、クロロホルム吸引の時点で殺人の故意を肯定して事後行為を問わず殺人を成立させた
検察が女性が死に間違われる状況を作った行為を立証できればね
だから、加害者人権が強すぎるのが日本の問題。法によらない真実は殺人と死体遺棄だろう。そもそも普通の人は昏倒した人を海に捨てようとは思わない
無能じゃねーんだよ・・・どうしようもないの。
死因から殺人と断定できないんだから・・・
そういうクロロホルムだーなんだーってのも検出もされてないわけ。
一事不再理だから、無罪でも何でも確定したらもうどうしようもない。
司法制度の欠陥だと俺は思うわ。
こういう奴は20年くらい外に出さないほうがいい
現実はこうなんだよ諸君
殺人を認めたシーンになるのに
いいの?
裁判長も何が何だか分からないポルナレフ状態になっちまったんだろ
一事不再理をついた掌返しだな
それじゃまずいから何とか解釈して有罪に持っていってるね
おそらく過失致死なら問えるんだろうけど死体遺棄よりも軽いからね
へー、過失致死より死体遺棄のが罪は重いんだ
過失致死は50万円以下の罰金だからな
死体遺棄は懲役がある
悪ふざけで川に落としたら死んじゃったって事例で過失致死だったのがあったはずだが
高校生グループ内で川に落として撮影してたやつ
本当に殺してないでただ死体を遺棄しただけって可能性はあるからね。
例えば不倫相手と薬物使って性行為してる最中にその相手が死んじゃったとか。
不倫や薬物使用を隠すために死体を捨てるってことはありえる。
大抵の場合、検視で死因くらいわかるんでね?
そう。
で、その死因が今回は殺人を表すものではなかったらしい。
だから殺人罪は不起訴になった。
あー、そういう事情がありそうなのか
いやいや、釣られるなじゃなくって。
実際>>453みたいなことはありえるだろ?
他にも色んな事情で殺してない死体を捨てる事例はたくさんある。
今回、殺人罪は不起訴になってるんだよ。
不起訴になるってことはよっぽどのこと。
裁判官が怪しい、正に死刑か無期懲役の判決が下った時の言い方だが、「1年6ヶ月」、猿を殺したら確かに殺人では無いが、、、