引用元タイトル【少年法】裁判員裁判の少年事件で初の死刑判決 最高裁で上告弁論 弁護側が死刑回避を求める
宮城県石巻市で元交際相手の姉と友人の2人を殺害し、男性1人にも大けがを負わせたなどとして殺人罪などに問われ、1、2審で死刑とされた元解体工の男の被告(24)=事件当時(18)=の上告審弁論が25日、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)で開かれた。
弁護側は、「犯行当時は18歳になったばかりで未成熟だった。計画性も乏しい」と死刑回避を主張、検察側は「犯行時が少年とはいえ、執拗(しつよう)かつ残忍な犯行で結果は重大だ」と上告棄却を求めた。
判決期日は後日、指定される。最高裁は2審が死刑判決の場合、慣例として弁論を開く。1審は裁判員裁判の少年事件で死刑が言い渡された初めてのケースだった。
1審仙台地裁は「犯行状況や結果の重大性から考えれば、更生の可能性は著しく低い。犯行当時少年だったことは死刑回避の決定的事情とはいえない」と求刑通り死刑を言い渡した。2審仙台高裁も「極めて身勝手で短絡的な犯行で、死刑を回避する理由はない」と1審を支持した。
1、2審判決によると、元少年は平成22年2月10日朝、元交際相手の少女宅に押し入り、少女の姉=当時(20)=と友人=同(18)=を牛刀で刺殺し男性1人に重傷を負わせ、少女を連れ去るなどした。
産経ニュース 2016.4.25 12:34
裁判員裁判の少年事件で初の死刑判決 最高裁で上告弁論 弁護側が死刑回避を求める - 産経ニュース
石巻事件な
これは、被害届を徹底的に拒んだ少女側もなぁ
さっさと捕まえとけば、姉は死なずに済んだかもしれないのに
石巻3人殺傷事件(いしのまきさんにんさっしょうじけん)は、2010年2月10日に宮城県石巻市で、少年が元交際相手の少女を巡り、少女の親族・知人3人を殺傷した事件。
概要
2010年2月10日午前6時40分頃、石巻市の元解体作業員の少年A(当時18歳)が、東松島市の無職の少年B(当時17歳)を共犯に、石巻市内にある元交際相手の少女(当時18歳)の実家に押し入り、2階で寝ていた少女の姉(当時20歳)と少女の友人の女子高生(当時18歳)を刃渡り約18センチの牛刀で複数回刺して殺害。さらに、その場にいた男性(当時20歳)の右胸を刺し重傷を負わす。その後、少女の左脚を刺し無理やり車に乗せて現場から連れ去った。その後車を変えて逃走するも同日午後1時過ぎに少年2人は同市内で身柄を確保され、未成年者略取と監禁の容疑で現行犯逮捕された。少女は軽傷のまま保護された。
同年3月4日、宮城県警石巻署捜査本部は少年らを、民家に侵入し女性2名を刺殺、男性に重傷を負わせたとして、殺人・殺人未遂などの容疑で再逮捕した。
背景
少年Aと少女
Aと少女は2008年8月頃から交際しており、2人の間には子供(当時生後4ヵ月)もいた。
しかし少女はAから度重なる暴力を受けており、警察や家族に何度も相談していた。少女は娘と共に実家に身を寄せ、破局後も「Aにつきまとわれている」と警察に相談していたが、仕返しを怖れて被害届を出せずにいた。事件発生の前日、復縁を迫るAは少女の実家に押しかけるが、少女の姉に通報され、パトカーが駆けつける騒ぎとなっていた。起訴状によれば、Aは2010年2月4日と翌5日にも東松島市の少女の祖母宅で、少女を鉄の棒などで何度も殴り、火のついたたばこを額に押しつける暴行を加え、怪我をさせている。またAは犯行当時、実母に対する暴行で保護観察中だった。
殺傷された少女の姉と知人ら
少女からの相談を受けた姉は、Aに暴力をやめるよう何度も注意していた。「妹が元交際相手とトラブルになっている」とアルバイト先でも話していたという。姉は事件前日、自宅に来たAを少女に取り次がず、警察に通報する。Aは犯行前に「少女との交際に反対する少女の姉が邪魔だ。殺してやる。」と友人に話しており姉らが自分と少女との仲を引き裂こうとしていると思い込んだ末、少女の姉への強い殺意を抱いたとされる。刺殺された女子高生は少女の中学時代の同級生で、大学への入学を目前に控えていた矢先だった。重傷を負った男性は少女の姉の知人で、たまたま居合わせ寝込みを襲われた。
警察の対応
石巻署は少女から12回に渡って相談を受けるなか、Aに少女に近づかないよう2回直接警告をしていた。事件前日、少女方からの通報により駆けつけるもAは既に立ち去っていた。そのため少女を署に同行し、診断書と被害届を出すようにと説得。10日に提出させる予定だった。
少年Aと少年B
BはAに子分扱いされており、「『逃げたら殺す。家族がどうなってもいいのか』と脅された」と複数の知人に話していた。凶器の調達も含め、今回の事件についてすべてBの犯行とするよう命令されていたという。後にBは「Aと一緒にいた時が、人生で一番つらい時期だった」と証言している。
石巻3人殺傷事件 - Wikipedia
>>24
単なるお仕事
名前だけで破壊力ありそう
ホムセンとかで売ってるの?
>>26
普通の包丁
ホムセンで売ってる
>>61
けっこう普通なんだなワロタ
まじやべーよもうヤル気まんまんで行ったんやな
>>32
元交際相手の少女への殺意は元々無かった。
少女の姉が邪魔をしていると思い込んでその友人共々「用意した牛刀で」殺し、
少女を拉致してる。
これで「計画性も乏しい」と弁護するクソ弁護士
弁護士ってのは本当に最底辺の仕事だな
>>47
言うことないから言ってみただけ
更生ガ−計画性ガ−というテンプレパターン
>>1
二人殺して、さらに二人に重症を負わせる。
その上で、従犯に全ての罪をかぶれと脅迫するなど悪質。
つか、犯行に使用した牛刀は、犯行前に事前に万引きして得たもので、殺人についての計画性もあるだろ。
綿密で緻密な計画ではないが、計画性が無いという主張は無いわ。
というか、犯行時の年齢は18歳7ヶ月なので、18歳になったばかりじゃないだろ。
そも、18歳は成人同様に死刑を選択することが可能。
年齢を無視して未成熟だ、なんて主張が通ったら18歳以上にした意味が無くなる。
死刑を回避すべき事情にもならん。
>>56
あんたの言うとおりだ
60ぐらいまではただ飯生活は出来るだろう
>>64
さらに言えば、
獄中出版で莫大な収入を得て、
冤罪闘争なんかも始めるだろうね。
労務のない死刑囚は、儲けた金で独房で好き放題。まぁ制限はあるが。
やらかしたことが全て
重大事件の犯人は、たとえ少年であっても、責任は大人と同じにしないと。
軽い事件に関しては、更正を期待して、逆に軽くすればよい。
殺人や強盗などは、もう少年犯罪じゃない、大人の犯罪だろ、たとえ年齢が少年であっても。
不良少年がやる犯罪の範囲を超えているのは、大人の刑であたりまえの話だ。
そうじゃないと、被害者の人権が侵されてまう、非常に不公平だ。
>>71
少年法は明らかな過失犯、または大人でも執行猶予がつくようなレベルの犯罪かつ初犯の場合のみ適用可能にするべき
友人を巻き込んだからそれを苦にしての自殺だろうか
ちなみに、2000年以後の死刑執行までの時間は、
最高裁などで死刑が確定してから早期に執行されるケースが多いよ。
平均すると3年程度じゃないかな。
早い奴だと1年って場合も、強盗殺人事件を二件起こした加賀山が2012年に最高裁で死刑が確定、翌年の13年12月に死刑執行。
これをひっくり返すというのなら裁判員の通知が来ても断る
ついうっかりだろうが計画的だろうが人殺しは人殺しだろ
>>121
計画途中に犯行を思いとどまる時間がいくらでもあったのにそうしなかったから悪質、みたいな話
死刑判決に怯えながら残された日々を過ごすがよい
18歳でその可能性があるのに20歳でないとかないだろ
いったん血の味を覚えた猛獣はわかければ更生の可能性があるのか?ってことよ
犯罪によっては第二次性徴がだいたい終わったらもう更生不可としても良いと思うよ
>>240
そもそも更正って何?
人は殺したけど、その後に犯罪しなければ楽しく明るく人生全うしていいってこと?
殺された人の家族は二度と明るくも楽しくもなれないのに
>>292
そうなんだよね。
更生して出所して普通に仕事して結婚して家庭を築きましたとか
被害者家族からしたら一番腹が立つと思う。
日本も欧米並みに裁判なしに容疑者をばんばん射殺できるようにできないとバランスがとれんわ
>>281
それな
ちなみに日本の平安時代も死刑制度は無かったんだぜ
死刑執行人が穢れるって理由で執行できなかったからな