「違和感しかなかった。おかしいなと」
男性らが憤るのは明細書の中身。
接客する「キャスト」と呼ばれる女性の名前の横に「正」の字が並びます。これはキャストが飲んだとされる飲み物の数で、あわせて134杯にものぼります。
(30代男性)
「2時間に満たない時間で100杯飲むって…。おかしいですよ。どう考えても」
https://news.yahoo.co.jp/articles/43197d09dbca81df53b62cc59a15fbabdc395d91
怖くてチェーン以外で飲めん
110番
電話かけさせてくれるんやろか?
警察に駆け込んだところで「民事不介入」で終わり
むしろあなたに無銭飲食の疑いがかかるよ
いつの時代の知識で喋ってんねん
社会問題になり過ぎて今はバンバン介入するぞ
ソースは?
2 警察に、お店との間に入ってもらう
2014年頃に歌舞伎町で横行したぼったくりは、お客が交番に駆け込んでも、
警察が民事不介入を理由として、何ら救済に入らなかったことが原因でした(末尾注3)。
しかし、警視庁は被害の多さを考慮し、ぼったくりと疑われる事案の場合には、
店舗従業員とお客を切り離したうえで、新宿署に同行して事情聴取する方針に切り替えました。
この結果、歌舞伎町において、ぼったくり被害は減少しました(決して平和になったという趣旨ではありません)。
なお、このような警視庁の対応について、
①店側は飲食客との料金トラブルに警察官が違法に介入し、料金回収の機会が失われたなどとして、東京都(警視庁)に料金相当額の支払
②弁護士の原告(店舗側の弁護士)が、他店の従業員の依頼を受け、料金トラブルへの対応に抗議したところ、交番の取調室に監禁された
などとして東京都に慰謝料の支払を求める国家賠償訴訟が提起されました。
しかし、東京地方裁判所平成29年6月13日判決において、警察官のとった対応に国家賠償法上の違法性はないと明確に判断をしています。
この事実から明白なように、ぼったくりが合理的に疑われる事案において、
警察の、民事不介入を理由として介入できないとする態度は、誤りです。
そのため、警察にお店の従業員との間に入ってもらうことで、現場において料金を支払わないという対応がしやすくなります。
飲食代金が正しいと思う場合は、お店が後で裁判を起こせば良いのです。
首都東京法律事務所
https://ik-law.jp/blog/bottakuri/
かけさせてくれなかったら監禁やから即逮捕や
そんで「ぼったくりバーで帰らせてもらえない。身の危険を感じる」とでも110番すればええ
すぐ拡散するのにようやるわw
店もある程度稼いだらすぐ名前と場所変えるからな
イタチごっこや
相手が飲むもんくらい把握しとけよ間抜け
こんなんまだやってるの錦くらいちゃうの
クレカ支払いしてるの?
一緒にATM行くんや
店が法外な値段をふっかけられる
↓
客がそんなに払えないと言う
↓
店が、仕方ないからこんだけでいいよ、と値段を変える(それでも高め)
↓
客もそれなら何とかなるか、と払ってしまうこのパターンもある
90分で134杯ってことは40秒に1杯だからな
反社名乗っただけでアウトだろ
非モテリーマンにとっては女の子と会話出来る場は貴重だから、まぁ1回7~8万、月20~30万なら仕方ないと思うけど、桁違うのはダメだろ。