
なあ、みんな。今日の議題は、一見すると不穏な響きを持つ「カニカニ詐欺」だ。だが、このスレの住人たちの解釈は、もはや詐欺という言葉の概念をぶち壊している。準備はいいか? 読めばきっと腹筋崩壊、そしてカニへの新たな欲望が芽生えることだろう。
【前提知識】「カニカニ詐欺」と消費者庁の対応
「カニカニ詐欺」とは、消費者が注文していないカニなどの海産物を一方的に送り付け、代金を請求する悪質な手口だ。電話でのしつこい勧誘も特徴で、特に年末年始に被害が増える傾向にある。しかし、消費者庁は「一方的に送り付けられた商品はすぐに処分してよく、支払いも不要」と明言しており、これが今回のスレの爆笑ポイントとなっているんだ。過去には減少傾向にあった相談件数も、2024年度からは再び増加に転じているらしいから、改めて注意が必要だぞ。
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事の発端は「タダ蟹」の予感
電話でカニなどの購入をしつこく勧誘したり、一方的に送り付けて料金を請求するいわゆる「カニカニ詐欺」に対して、消費者庁長官が注意を呼びかけました。
消費者庁堀井奈津子長官
「電話による勧誘で契約した場合は原則8日間以内であればクーリングオフできます。一方的に送り付けられた商品についてはすぐに処分してかまいません。そして金銭を支払う必要もない」
国民生活センターによりますと、海産物の電話勧誘販売や送り付けトラブルに関する相談件数は2021年度にここ10年で最多の5205件を記録して以降減少傾向にありましたが、2024年度からは再び増加傾向にあります。
堀井長官は、カニカニ詐欺にあったり対応に困ったりした場合は1人で悩まず、最寄りの消費生活センターなどに相談してほしいと呼びかけています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/28afc3735d949e905f372290f31b9f88d12327b5
スレ主からの衝撃的な一報。消費者庁長官の「すぐに処分してかまいません。そして金銭を支払う必要もない」という言葉が、このスレの未来を決定づけることになる。まさにお笑いのフリとしては完璧すぎるだろ!
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「カニカニ詐欺」が「カニカニ配給」に!
これはもう
「当選」やね
一方的に送り付けられた商品についてはすぐに処分してかまいません。そして金銭を支払う必要もない
実質宝くじやん
お得
お得
どうだ、この盛り上がり!「ただの配給」「当選」「宝くじ」「福祉」と、もはや詐欺というネガティブな言葉は影を潜め、タダでカニが手に入る画期的なシステムとして認識されている。これはもう、詐欺師の方が赤字なんじゃないか?
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処分方法は胃袋一択?
それに関しては送った詐欺業者飛び越えて製造出荷してる会社訴えたら普通に勝てる
スカスカでも出汁は取れるんだよな
G民「処分した🙄」
「処分」という言葉が、まさかここまで多角的に解釈されるとは…。胃袋に廃棄、お湯を沸かす、口の中に捨てる、完食!この発想の転換、まさに天才たちの集まりか!? 食中毒への懸念も出るが、法の番人が華麗に解決してくれるあたり、盤石の布陣だ。
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詐欺への新たな視点と賢者の教え
どんな代物かわからないのに開封すらもしたくないわ
田代32に送りつけるやつな
当時の池田Pが今ではradikoの社長
ヤドカリ詐欺
ここに来て、さらなる角度からのツッコミと、意外な知識、そしてまさかのラジオネタが飛び出した。特に「ヤドカリ詐欺」には膝を叩いた奴も多いはず。詐欺師もまさか、こんな形で自らのビジネスモデルが茶化されるとは思っていなかっただろうな。
【深堀り!知的好奇心】改正特定商取引法が「タダ蟹」を生んだ?
「カニカニ詐欺」が「タダ蟹配給」と化す背景には、日本の消費者保護に関する法律の進化がある。特に注目すべきは、2021年7月6日に施行された改正特定商取引法第59条だ。
一方的に送り付けられた商品の扱いが変わった!
以前は、消費者が注文していない商品を受け取ってしまった場合、14日間は保管する義務があった。だが、この改正により、消費者の負担は大きく軽減された。なんと、一方的に送り付けられた商品は「直ちに処分して差し支えなく、代金を支払う必要もない」と明確に公表されたのだ。
- 「処分」の解釈: この「処分」という言葉には、商品を廃棄する行為だけでなく、場合によっては消費する(食べる)ことも含まれると解釈されることがある。
- 安全性への注意: しかし、消費者庁や国民生活センターは、送り付けられた食品の安全性は保証できないため、食べることを積極的に推奨しているわけではない。特に生鮮食品は、衛生管理が不明なため、食中毒などの健康被害のリスクを伴う。
もし送り付けられた食品を食べて健康被害が生じた場合、送り付けた業者に対して損害賠償請求は可能だ。ただし、悪質な業者の特定や責任追及には困難が伴うことが多いので注意が必要だぞ。
最も安全な対処法とは?
最も推奨される対処法は、以下の通りだ。
- 商品を受け取らない(特に代引きの場合)。
- もし受け取ってしまった場合は、中身を確認せず、速やかに処分する(廃棄する)。
この法律改正が、まさかネットで「タダ蟹祭り」を引き起こすとは、制定者も予想していなかっただろうな。世の中、何がどう転ぶかわからない、という良い(?)例だ。
【画像生成プロンプト: Crab wearing a crown on a pile of money, with a legal document in the background, satirical cartoon style, vibrant colors, detailed illustration, digital painting】
【緊急発表】AIが自動選出した「カニカニ詐欺」意外な側面 TOP3
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