
皆様、こんにちは。法務編集長です。今回注目するのは、訪問販売の現場で発生した、一見すると些細な問題が刑事事件に発展した事例です。「帰らなかっただけで罪になるのか」という容疑者の供述は、果たして法的に成立するのか? 私たちはこの疑問を深く掘り下げ、刑法の視点から考察していきます。
前提知識・背景
不動産営業における「不退去罪」での逮捕は、訪問販売を巡るトラブルの根深さを浮き彫りにしています。顧客の自宅という私的な空間への訪問営業は、時に強力な勧誘となり、消費者が明確に拒否の意思を示しても退去しない場合、法的な問題に発展する可能性があります。本件は、まさにそうした現代社会における訪問販売のあり方と、それを取り締まる法律の重要性を示す事件と言えるでしょう。刑法上の「不退去罪」は、住居の平穏を守るための重要な規定であり、その要件と実務上の運用について理解を深めることが求められます。
「帰らなかっただけ」は罪なのか?
兵庫県三木市で、住人が再三、退去を求めたにもかかわらず応じなかったとして、飛び込み営業で訪れた不動産のセールスマンが逮捕されました。男は約1時間、被害者宅から立ち退きませんでした。 住居不退去の疑いで逮捕された東京都中野区に住む不動産会社社員の男(26)は11日、午前10時20分ごろに三木市の男性会社員(30)の家に飛び込みで訪れ、不動産の営業を開始。男性が再三「帰ってくれ」と退去を求めたにもかかわらずこれを拒み、警察官が到着する午前11時17分ごろまで退去しなかった疑いが持たれています。警察によりますと、男性宅の近くに住む人が「言い合いがある」と110番通報し、事件が発覚しました。
不動産会社社員の男は調べに対し、「帰らなかったことは間違いないが、帰らなかったことだけで罪になるのか」という趣旨の供述をしているということです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cd860c8138b43d1f1f430bce981556d137d914de
不動産屋なのに知らないのかよ
>帰らなかったことだけで罪になるのか
はい
不動産の営業やっててそれしらんのは余程のボンクラだなw
容疑者の「帰らなかっただけで罪になるのか」という問いに対し、ネット上の反応は極めて冷静かつ的確です。法律の専門家でなくとも、住居者の明確な退去要求を拒否し続ける行為が法に触れる可能性は、社会通念上理解されるべきでしょう。特に不動産業に従事する者であれば、関連法規への精通は当然の責務であり、この供述は業界の常識と乖離していると言わざるを得ません。
企業としての責任と訪問販売の法規制
近々に捜索だろう
特定商取引法(特商法)第58条の6第1項(不招請勧誘の禁止):により、消費者からの依頼がないのに自宅を訪問しての勧誘は禁止されています。
まあ不動産営業なんてヤクザみたいなもんだからな
不動産屋の名前も出せよ
要は地上げでは
ビビって逃げたが駆けつけた警察にドアホンの録画やらを確認してもらって後日、そのアホと所長が土下座で謝りに来たわ
なる
会社名を晒せば更に社会のためになる
そもそも潰すべき会社だからな
本件は個人の責任に留まらず、企業としての監督責任も問われる可能性があります。特に、宅地建物取引業法は不動産取引の公正を期すための重要な法律であり、その遵守は不動産会社の根幹を成すものです。また、特商法における「不招請勧誘の禁止」の指摘は鋭く、消費者が望まない訪問勧誘の規制は、現代社会において喫緊の課題と言えるでしょう。過去に同様のトラブルを経験した事例も散見され、訪問販売を取り巻く環境の厳しさが伺えます。
法は「知らなかった」を許容しない
住所を握られるんだぞ
何されるかわからん

警察に連絡すると言ったら、プ~と警報器みたいなモノを鳴らしながら行ったわ
飛び込み営業死ね
「不退去の禁止」って
営業マンなら
一番最初に習うだろ…
信金に苦情入れようか思案中。
宅建持って無いのかな。テキストと過去問にイヤってほど出てくるのに
ああいう営業は毎日そういうことしてるから一般的な常識が麻痺してんだろな
罪になるんだよ、一つ賢くなったな
良かった良かった
立花がNHKの訪問員を不退去で訴えたやつは無罪になってるんだから
結局退去しろと言われて粘っても即犯罪になるわけじゃないということ
結局5分なのか30分なのか1時間なのか法律に規定がない以上 有罪にするのは無理
たとえ1分でも出て行けと言われて出て行かなかったら成立するのが不退去罪
既に有罪になった判例は星の数ほどあるので稀に不起訴になった例を見つけてきても無意味
「知らなかった」という供述は、法的には免責の理由とはなりません。刑法の原則として、違法行為であることの認識の有無は罪の成立に影響しません。また、不退去罪の成立には「合理的な時間経過」が要件とされますが、1時間の居座りは十分に立件可能とされており、退去要求後の居座りは犯罪となる可能性が高いのです。過去の事例や判例を誤って解釈し、自身の行為を正当化しようとするのは、法廷では通用しない主張と言えるでしょう。
【深堀り!知的好奇心】住居不退去罪の法的構造と社会への影響
本件は、2026年1月11日に兵庫県三木市で発生した、不動産会社社員による住居不退去事件です。住人が退去を求めたにもかかわらず、約1時間にわたり玄関先に居座った行為が住居不退去罪に問われ、男は現行犯逮捕されました。
✅ 不退去罪の法的要件(刑法第130条)
日本の刑法第130条では、人の住居等に正当な理由なく侵入し、または要求を受けたのに退去しない行為が犯罪と定められています。住居侵入罪と不退去罪の2つの行為が含まれ、特に不退去罪は「訪問先で『退去せよ』と明確に求められたのに退去しない」場合に成立します。司法実務上、不退去罪が成立する要件は以下の4点です。
- 住居者から退去の要求がある
- 退去するのに合理的な時間が経過している
- 正当な理由なく退去しない
- 場所が住居や管理建物である
つまり、住人が繰り返し「帰れ」と要求したにもかかわらず1時間以上居座る行為は、明確に法律上の不退去罪が成立しうる行為なのです。
🧠 SNS/ネット上で出ている主な意見と真偽
本件に関してSNSや掲示板では様々な意見が飛び交いました。特に「帰らなかっただけで罪になるのか」という逮捕された男の供述に対し、裁判で有罪判例が多数存在すること、退去要求後の居座りが犯罪となる可能性は高いことが指摘されています。また、「1時間以上は関係なく、その場にいるだけでアウト」という意見は正確ではなく、状況に応じた合理的な退去時間が考慮されますが、退去要求後の居座りは犯罪の可能性が高いとされています。
「NHKの集金も同じだ」という意見については、NHK職員が「帰れ」と言われた場合に通常退去する実務が多いため、逮捕に至るケースは稀であり、これはネット上の雑談意見で裏付けがありません。また、報道で会社名が公表されていないにもかかわらず、ネット上で会社名を推測する投稿は噂であり、裏付けがない情報です。さらに、「東京から兵庫で営業するのは怪しい」「地上げや裏の目的がある」といった憶測も散見されましたが、これらも証拠がなく、噂の域を出ません。結論として、ネット上には法的根拠のない私見や煽りが多く、公式情報は「不退去罪での逮捕」に限定されています。
❓ 代表的な疑問(FAQ)
Q1:本当に「帰らなかっただけ」で罪になるの?
A: はい。退去要求を受けても立ち退かないと不退去罪が成立する可能性があり、類似ケースで逮捕・裁判例が既に存在します。
Q2:訪問営業そのものが違法なの?
A: 訪問自体は違法ではありませんが、退去要求に応じないこと自体が犯罪の対象になります。また、特定商取引法で不招請勧誘(アポ無し訪問勧誘)が規制される場合もありますが、法律適用には要件があります。
Q3:どれくらいの時間で不退去が成立する?
A: 法律上「合理的な時間経過」が要件とされ、明確な数値規定はありません。しかし、1時間の居座りは十分に立件可能とされています。
Q4:営業マンが法律を知らなかったという供述は守られる?
A: 法律上「知らなかった」は免責理由になりません。刑法の原則として、違法行為であることの認識の有無は罪の成立に影響しません。
Q5:この事件は会社にも責任がある?
A: 個人の行為が問題ですが、会社として社員教育の不備や業務管理が問われる可能性はあります。ただし、公式発表では会社名・業務背景は未公開です。
関連する過去の事例と法改正の動き
訪問販売における強引な勧誘や不退去行為は、過去から多くのトラブルを引き起こしてきました。特に不動産や健康食品、リフォーム、新聞、NHK受信料など多岐にわたる分野で同様の苦情が寄せられています。これを受け、特定商取引法(特商法)は消費者の保護を強化するため、複数回にわたる改正が行われてきました。例えば、消費者が契約を断ったにもかかわらず、再度勧誘を行う「再勧誘の禁止」や、「不招請勧誘の原則禁止」などの規制が設けられています。本件のように、退去を拒否し続ける行為は、特商法とは別に刑法の不退去罪で直接的に取り締まられる、より重大な問題であると言えます。社会全体として、消費者が不当な訪問販売から身を守るための意識向上と、事業者側のコンプライアンス徹底が引き続き求められます。
今回の事件は、単なる営業トラブルに留まらず、法的な知識の欠如がいかに重大な結果を招くかを示唆しています。企業は従業員への法務教育を徹底し、消費者は自身の権利を知り、不当な行為に対しては毅然とした態度で臨むことが求められます。法の番人として、私は今後もこうした社会問題に光を当てていきたいと考えています。
※本記事は掲示板の投稿をまとめたものであり、その内容は個人の意見に基づいています。