[bq title=”東名あおり、1審を破棄・差し戻し…「手続きが不意打ちで違法」 : 国内 : ニュース : 読売新聞オンライン” url=”https://www.yomiuri.co.jp/national/20191206-OYT1T50152/”] 神奈川県大井町の東名高速道路で2017年、「あおり運転」をした末に一家4人を死傷させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)などに問われた石橋和歩被告(27)の控訴審判決が6日、東京高裁であった。朝山芳史裁判長は、危険運転致死傷罪の成立を認めた1審の判断に誤りはないとした。
ただ、判決は、1審の訴訟手続きが違法だったとして、懲役18年とした横浜地裁の裁判員裁判判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。
判決によると、石橋被告は17年6月5日夜、萩山友香さん(当時39歳)(静岡市)のワゴン車にあおり運転を繰り返し、停車させた。2分後に大型トラックによる追突事故を引き起こし、萩山さんと夫の嘉久さん(同45歳)を死亡させ、同乗の娘2人を負傷させた。
公判では同罪が適用されるかどうかが争点となり、昨年12月の地裁判決は、危険運転に該当するあおり運転と事故との因果関係を認め、同罪の成立を認定。6日の高裁判決も「被告のあおり運転は、重大な事故を引き起こす高度の危険性を内包していた」などと認めた。
一方、高裁判決は、1審の初公判前に行われた「公判前整理手続き」で、地裁が検察側と弁護人に対し、「危険運転致死傷罪の成立は認められない」との見解を示した点を問題視。「裁判員との評議を経ることなく、裁判官があらかじめ見解を表明したのは越権行為だ」と批判した。
その上で、高裁判決は、地裁が裁判員との評議の結果、当初の見解を変更したことを弁護側に伝えず、反証の機会を与えなかった対応を「不意打ちで、違法だ」と指摘。「危険運転致死傷罪が成立しうることを前提に、改めて裁判員裁判で審理と評議を尽くすべきだ」と結論付けた。
弁護側は控訴審で「死傷の結果を直接もたらしたのは大型トラックの追突だ」などと石橋被告の無罪を訴えたが、高裁判決は「トラック側の過失の程度は特に高かったとはいえない」などとして退けた。
2019/12/06 13:20 [/bq]
判決自体には文句はないんだけど
地裁の裁判官が「危険運転致死罪にはあたらない」って事前に言っておいて
裁判を進めて結局は裁判員の意向もあって危険運転致死罪を認めたから
石橋側が「事前に嘘つかれた!」って文句言って
高裁も「それはそうだ」ってなった
地裁の裁判官がクソ
判決前
地裁「危険運転致死にはなりません」
被告側「じゃあ危険運転致死になるかならないかの反論は準備しなくてええん?」
地裁「うん」
↓
裁判員「危険運転致死じゃねこれ」
地裁「せや、反論どうぞ」
被告側「え、準備してない」
地裁「はい、何も言えない!ギルティ!ギルティ!」
↓
高裁「いや、これ多分危険運転致死だが言い訳くらいは聞いてやれよ…」
危険運転致死は認めてるし
そんな大騒ぎするようなことなの?
1審の手続きに問題があったから
もう一度体裁整えて同じ判決出しとけって話
危険運転致死傷罪は高裁で認めてるんだし
懲役何年ってとこも妥当性を審理した上でな
そこが全部おざなりで高裁に持ってこられたからブチギレ
すんなり危険運転致死傷罪適用されそうね
被害者の回避義務とかは問題無いんかな
そういう事も含めて、最初からやり直すから
当然主張も出す証拠や資料も争点も変わる
トラックの問題は無い
高裁は適用の判断
手続き上の問題のみ
って認識なんだがひっくり返るか?
個人的には左に誘導するとか、なんらかの
回避行動が必要だったんじゃないか
と思うんだけどさ
そりゃ当然よ
危険運転が適用外って前提で裁判やってるんだから
主張や証拠なんか、完全に争点にしてない物ばかり
停車後2分~回避している車がある等々
実際ツッコミどころ満載だから
判決は当然出してないけど
これ、もう地裁でうだうだやっても
茶番なんじゃないの?
今でてる情報だけなら妥当
これから新情報が出るなら別
つまり再審理してもMAXは危険運転致死18年
判例至上主義なら有罪無罪決めるだけでいいでしょ
いざ裁判始まったら逆に裁判員に言いくるめられて判断変えちゃった
無能オブ無能
違う裁判員になる。
ひょっとして煽り運転厳罰化の法改正適用後に再審されたら
反映されるのか??
刑罰法規不遡及の原則
実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰すること、ないし、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことを禁止する原則をいう。
日本においても刑罰法規不遡及の原則が採用されており、日本国憲法第39条前段に「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。」と規定されている。
これで判決が甘くなるかどうかは注目しとかないとな
二度手間にはなるけど改めて同じ判決を出せばいい。
裁判員裁判での公判前整理手続きってのは検察と弁護側の主張立証を裁判前に整理して不要な主張立証を制限し
「こういう主張立証だけをします」というのを取り決めちゃう手続きなんだよ
危険運転致死罪は成立しないと裁判官がいったら危険運転致死罪の成否に関する主張立証を弁護側がする必要がほとんどなくなるから弁護側はこの争点に関する主張立証は予定主張のなかにほとんどいれなくなる
そうすると公判段階ではもう危険運転致死罪の成否に関する主張がろくすっぽできなくなるんだよ
裁判官がああいう発言したせいで弁護側は危険運転致死罪の成否に関する主張を制限されちゃったうえであんな認定されたんだからそらアウト
危険運転に関して、弁護士側はほぼ争点にしてないから
何も用意しないし、主張も出来ない
それを公判で危険運転だと検察が始めて、それで危険運転成立ねw
明らかに加害者の権利を侵害してるわけよ
危険運転が成立するか、しないか
するなら、刑罰はどれくらいか
って議論はされずに
検察の作文を鵜呑み
昔からある、司法の悪式風習がモロなんよ
裁判官はなんだかんだ、検察側に立つ
一審控訴審上告審という流れで何回かチャンスやるっていうのが日本の裁判制度でこの越権行為によって一審でのチャンスが潰れてしまったからもう1回やり直しってこと
高裁でやったからいいじゃんって思わなくはないけど裁判所はこういう刑事の手続き周りはカリカリうるさい
近頃の裁判員軽視の判決はなんとかして欲しい。
それ君の勘違い。
裁判員裁判の9割は一審判決通り確定してる。
上級審で異なる判断が出た時だけマスコミが取り上げるから
そっちばかり目立つだけ