引用元タイトル殺人以外の罪で死刑になることってあるの?
引用元url: http://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1448540692/
そういえば麻原なんか自分じゃ殺してないのに死刑だわな
人が住んでいる所を放火したら最高刑は死刑のはず
放火した結果誰かが焼け死んだとかじゃないと難しくない?
2010年中国における日本人死刑執行問題(2010ねんちゅうごくにおけるにほんじんまやくみつゆはんしけいしっこうもんだい)とは、中華人民共和国(以下、中国)で麻薬密輸を企てたとして有罪になった日本人に対し死刑の判決が下され、2010年に死刑が執行されたことに対する一連の出来事である。
日本の話で
残念ながら日本の刑法には
強制わいせつや強姦で殺したとしても無期しかない
死刑が設定されてない
外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪である。現在、外患誘致罪(刑法81条)や外患援助罪(刑法82条)などが定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。刑法が規定する罪で最も重罪のものである。現在まで適用例はない。
外患誘致罪
行為
外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)。
「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日本国政府との国交の有無はもちろん、国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは要件とはならない。「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。
本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。
法定刑
本罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。未遂罪も処罰されるため(刑法87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる場合がある。(但し、法定減軽・酌量減軽は可能)引用先:外患罪 – Wikipedia
未遂でも確実に死刑なんだよな
やられるのは…そりゃ嫌か
ほんと自分勝手だよな
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken_shikei03.html
これを見た限り殺人以外では死刑になってないな
まあ殺人じゃないのに死刑にするっつーのもありうることなんだろうけど
内乱罪(ないらんざい)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪である(刑法77条)。内乱予備罪・内乱陰謀罪(刑法78条)や内乱等幇助罪(刑法79条)とともに、刑法第2編第2章に内乱に関する罪として規定されている。
概説
内乱罪は国家の存立に対する罪である。本罪は国家の秩序を転覆せしめる重大な罪であるが、仮に内乱が成功した場合、革命成功ということでその行為は正当化されて犯罪性が否定されるので危険犯として規定する他ない。
本罪について刑法学では、刑罰が国家制度を維持するための機構であるという性質から「最も犯罪らしい犯罪」と表現され[1]、それとは反対に、仮に目的が完遂すればもはや犯罪として処罰することができなくなるという性質から「最も犯罪らしくない犯罪とすらいえる」と表現されることもある[2]。
内乱罪は国内犯はもちろん国外犯にも適用される(刑法1条・刑法2条)。
非常に強権的法規であるためか、訴追側(検察)、審判側(裁判所)ともに適用に非常に消極的。同罪状で訴追された例は以下の数件のみであり、いずれも判決においては内乱罪適用を回避している。なお、刑法施行後、最大の内乱といえる二・二六事件では、刑法の適用はなく、陸軍刑法による軍法会議で関係者は死刑に処されている。第二次世界大戦後は、オウム真理教事件の際に新実智光の弁護側が一連のオウム事件について内乱罪の成立を主張し、首謀者を除いて死刑は適用されないとして裁判で争われたが、判決において否定された。引用先:内乱罪 – Wikipedia
往来を妨害する罪(おうらいをぼうがいするつみ)とは、公共の交通に対する妨害行為によって成立する犯罪。刑法124条から129条(第二編 罪 第十一章 「往来を妨害する罪」)に規定されている。
汽車電車転覆罪
人の乗る汽車又は電車を転覆させ、又は破壊する行為、人の乗る船舶を転覆させ、沈没させ、破壊する行為を内容とする(126条)。法定刑は無期懲役又は3年以上の有期懲役。これらの行為により人を死に至らしめた場合は死刑又は無期懲役に処される。往来危険罪を犯したことによりこれらの結果を生じさせた場合も同様である(刑法第127条)。また、殺意があった場合は殺人罪もしくは殺人未遂罪も適用される。
それって結局人殺してね
北九州監禁殺人事件(きたきゅうしゅうかんきんさつじんじけん)とは、2002年(平成14年)3月に北九州市小倉北区で発覚した監禁、殺人事件。
概要
人の弱みにつけこんで監禁をして金を巻き上げ、拷問と虐待によってマインドコントロール下に置き、お互いの不満をぶつけさせることにより相互不信を起こして逆らえなくし、被害者同士で虐待をさせることで相互不信を一層深くさせ、自分の手は汚さずに用済みとなった人間を殺害して死体処理を行わせた(裁判では6人の殺害と1人の傷害致死)。犯罪史上稀に見る凶悪犯罪とされ[1]、第一審で検察側は「鬼畜の所業」と被告人男女を厳しく非難した。2011年12月、最高裁判所によって主犯Xの死刑と共犯Yの無期懲役が確定した。
非常な残虐性・悪質性にもかかわらず、事件に報道規制がかけられたとされ、事件の知名度は高くない。当初は地元の報道機関を中心に報道をしていたが、途中から報道機関が自主規制して報道量が少なくなり、全国の報道機関での集中報道に結びつかなかったといわれている。報道量が少なくなった理由としては「あまりにも残酷な事件内容のため表現方法が極めて難しいこと」「家族同士が殺しあった事件の性格から被害者遺族がメディアに積極露出をして被害を訴えづらいこと」があるとされている。
あれあっという間に報道されなくなったよな
女子高生コンクリ事件がそうじゃなかった?
あいつらは少年法に守られたから
あーそれか
もうさ少年法なんてなくていいんじゃねえのって思うんたけど
>> 90
罪人管理するのは法務省矯正局だからなあ
やはり刑事案件ってのは矯正が土台に置かれてる
未成年ってのは矯正できそうだから当然法律で優遇されなくてはいけない
ただし重大犯罪に限っては特例があっても良いと思う
通常の成人裁判と同等の手続きで処理
刑の設定も少年法と関係なく行われる
そういう案件には無条件で人権派弁護士が付くからかなり張り切るはず
下手すると数百人の命と生活基盤を根こそぎ奪うものだし妥当だと思うよ
そりゃ江戸時代ですら重罪だったからな
放火が重罪なのは法律が古臭いまま改正されてないからじゃないのかな
被害の規模を考えたら重罪でも良いと思うが
火を付けて燃やすってのはすごく簡単にできるし
ライターやマッチや燃料を一般人に売らない法改正とかできんだろ。
量刑の方を重くするしかない。
重罪にすれば犯罪が減るわけじゃないんだよなあ
重罪にしなくて良いという理由にはならないんだよなあ
日本では外患罪だけだな。
中国や東南アジアだと違法薬物や性犯罪でも死刑になる可能性があるが。
刑法も単に罪が羅列してあるんじゃんくて
内乱罪から騒乱罪(77条~107条)までが秩序的犯罪
放火から汚職(108条~198条)までが社会的犯罪
殺人から毀棄(199条~246条)までが個人的犯罪って種類分けされてる
当然、秩序的犯罪の方が問答無用で刑が重くなるが、強権的すぎて検察が嫌う犯罪でもある
刑法制定以降、内乱罪で起訴された事件ってのは存在しない
容疑で逮捕されたことはあっても、裁判にしたくない罪、それが秩序的犯罪